自己破産にかかる費用
自己破産を申し立てるには、3通りの方法があります。弁護士に依頼する場合、司法書士に依頼する場合、自分で申し立てする場合です。
自分で申し立てする(同時廃止)場合が最も安く、印紙代や切手代、予納金などで、3万円前後です。弁護士や司法書士に依頼する場合は、個々により異なりますが、同時廃止の場合でも15万~40万円の費用が掛かります。
弁護士や司法書士に依頼すると、 申し立てに必要な債権関係の情報収集も、直接債権者と交渉してくれるので、集めにくい債務の証明書も、自分で集めなくてよくなります。免責不許可理由に抵触する可能性がある場合なども、専門家の経験が大きくものを言います。
私の経験上、お金が捻出できるのであれば、専門家を利用することをお勧めします。最近は分割で費用を支払えるところも増えていますので参考にしてみてください。
破産管財人が必要な場合は、別途に20万~50万円程度の費用が必要です。マイホームを持っている一般のサラリーマンの人が、何らかの理由で多重債務者となり、自己破産を申し立てる前に、マイホームを任意売却で処分し、他に換価できる財産もない場合は、破産管財人を必要としない場合が多く、この費用は不要になります。
尚、同時廃止を依頼する費用もない場合は、破産申立をせずに、大きな債務の原因のマイホームを任意売却で処分した上で、他の一般債権と併せて、『任意整理』や『特定調停』を利用して債務を圧縮する方法もあります。
もっとも、生活に余裕がなく、弁護士費用を支払うことができない場合は、法律扶助という制度を利用する方法があります。各弁護士会内の(財)法律扶助協会に問い合わせてみてはどうでしょうか。
自己破産申し立て費用は「同時廃止、異時廃止」ともに、申し立てる裁判所によって多少異なりますので、正確な情報は申し立てを行う裁判所に問い合わせてください。
破産手続き完了までの流れ
1) 破産免責申し立て
管轄の地方裁判所に、破産申立てをします。裁判所書記官と面談して、問題がなければ、受理されます。破産申立てで、最も難関なのが申立て受理です。この受理が終われば、9割以上の確率で、免責までたどり着けます。
2) 破産審尋
申し立てをしてから1ヶ月程度で破産審尋という裁判官との面接を行います。10分~20分程度で、免責不許可事由に該当していないかなどを質問されます。
3) 破産決定
破産審尋後、1週間~1ヵ月で、破産決定が下ります。破産決定が下りただけでは、単に「支払不能」を認定してもらっただけで、借金がなくなる訳ではありませんので免責の決定を待ちます。
4) 免責審尋
破産決定をしてから1ヶ月程度で免責審尋という裁判官との面接を行います。10分~20分程度の時間です。
5) 免責決定
ここで全ての負債がなくなり、破産後の資格制限もなくなります。