「督促状」・「催告書」・「期限の利益喪失」の通知が届いた方へ

            

「督促状」・「催告書」・「期限の利益喪失」の通知が届いた方へ

(1)「督促状」・「催告書」が届いた方
延滞初期ではお知らせの文面は丁寧で差し障りのない内容なのですが、滞納が続くと文面が次第に厳しい内容になり、文書のタイトルが「督促状」や「催告書」という具合に変わります。

「督促状」や「催告書」を受け取ってなお滞納が続くと、ローン債権は銀行やローン会社から保証会社へ譲渡(代位弁済)され、一気に競売まで進んでしまいます。

まだ「任意売却」で競売を回避することは十分可能です。

この「督促状」や「催告書」が届いた段階でご相談いただければ、打てる手立てはたくさんあります!

病気の治療と同じく、住宅ローン問題でも対応が早ければ早いほど効果的です!
一人で悩まず、勇気をもってご相談ください!!

(2)「期限の利益喪失」の通知が届いた方
期限の利益損失とは、ローンを組んだ際「ローンの支払いは分割払いで構いません」という契約(債務者にとっての利益)が、滞納等によって喪失した。ということを意味します。

この通知を受け取った後、約1カ月程で最後通告となる「競売開始決定」の通知が届いてしまいます。

残された猶予期間は残りわずかですが、まだなんとか間に合います!
早急に仙台任意売却相談センターにご相談下さい。

「自宅を失ったうえ、多額のローンが残る」という最悪の結末を回避するために迷っている暇はありません!
わたしたちは全力で問題解決に向けてお手伝いさせて頂きます。